よくある質問 Q&A
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1.
出生国について教えてください。
出生国とは戸籍や現在お住まいの国などではなく、お客様の生まれた国を示します。
2.
どうして永住権抽選に出生国の規定があるのですか?
アメリカ永住権(グリーンカード)抽選は国務省がアメリカへの移民の多様化を促進する為に国務所が過去5年のデーターに基づき、毎年DVプログラム出生規定国の審査を行っています。そのため今年出生規定国に入っていない国で来年は規定国に入る可能性が出てきます。 なお出生国が日本の場合、今年も日本は国務省の規定国に指定されていますのでご安心してお申し込みいただけます。
3.
まだ今年の米国抽選永住権に間に合いますか?
今年は12月4日が最終受付となりますので当社まで12月2日(必着)までにお申し込み下さい。
4.提出写真について教えてください。
提出写真についてをご参照ください。
5.
何人ぐらい当選者がでるのですか?
約100,000名に当選通知が送られています。しかしその数字はあらかじめ出ると思われる棄権者や書類審査での失格の頭数を入れており、実際の当選者はその半分の50,000名になります。移民局では当選通知発送後、先着50,000名に達した時点で書類受付を終了するので、たとえ当選通知を受け取っていても、永住権を取得できなくなる恐れがあります。 そのため当選通知を受けられた方は敏速に書類手続きを行う必要があります。これは大変重要ですので、当選された方はた直ちに弊社までご連絡下さい。郵便事情の悪い所にお住まいの方あるいは引越しをご計画のお客様は当社当選通知受け取り可能となりなりますので、お申し込みの際にご登録ください。
6.
英語が苦手ですが、アメリカで生活できるでしょうか?
はい、大丈夫です。アメリカの学校では移民者(市民権あるいは永住権保持者に限り)無料で英語のクラスを受けられる施設がたくさんあり、人によって上達に差はありますが約一年間で生活に困らないぐらいまでの上達が望めます。 比較的日本人の多い都市に住まれば日本の食材や雑誌、本などが手に入りますし、日本のテレビ番組もレンタルビデオ屋で借りる事ができますので、大変便利です。
7.
夫婦別々で申し込む事ができますか?
はい、もちろんできます。通常申請はお一人通となっておりますが、ご夫婦の場合、別々に申し込んでいただく事ができ、当選確率が2倍にアップしますので、非常にお得です。ご夫婦の場合別々にお申し込みされる事をお勧めいたします。
8.
申し込み回数に制限はあるんですか?
はい、お一人一通になっております。複数によるお申し込みは失格になってしまいますので、ご注意下さい。
9.
永住権抽選を申請するためには何か特別な資格はいるのですか?
特別な審査はありませんが、応募資格が問われます。応募資格
10.どのようにして抽選が行われるのですか?
抽選はアメリカのケンタッキー州にあるケンタッキー・カウンセラー・センターでコンピューターが無差別に各国ごとかの当選者を選び出し、当選者のみに通知が送られます。 抽選は翌年の3月から4月にかけて行われます。(当選されなかった方には通知が行きませんので、あらかじめご了承ください。)
11.現在アメリカに留学中で、就職が決まっていてとりあえずはアメリカでの滞在ビザがあるのですがアメリカ永住権抽選を申し込む事ができるのでしょうか?
はい、問題ありません。当選後在米資格変更の手続きを取り、移民局に提出します。当選後の書類手続きは当社のアメリカ移民専門コンサルタントが書類を作成しますので、ご安心してお申し込み下さい。
12.応募の際、親兄弟も一緒に申し込む事は可能ですか?
お客様とお客様のご兄弟が21歳以上の場合は残念ながら個々各自でもお申し込みとなります。なお、ご兄弟が21歳以下の場合はご家族で申し込みが可能です。
13.在日韓国人ですが、申し込む事はできるのでしょうか?
はい、問題なくお申し込みしていただけます。韓国は去年の国務省の規定国に入っておりませんが、戸籍が韓国でも、出生が日本であればまったく問題がありません。当選の場合は日本で生まれた証明書が必要になります。*韓国籍に限らず、国籍が抽選対象外の国であっても出生が日本であれば、安心してお申し込みしていただけます。
14.現在妊娠中ですが、当選後生まれてくる子供にも永住権を与えてもらう事ができるのでしょうか?
はい、問題ありません。申請後にお子様が増えた場合は自動的にお子様にも永住権が与られます。当選の際、必ず当社までその旨をお申し出ください。
15.家族で応募したいのですが、長女は日本に残る事を希望しています。応募の際長女も併記する必要がありますか?当選の際、長女だけ辞退する事はできますか?
はい、もちろんできます。当選後の辞退は個人各自の選択になります。しかし応募の際は家族全員のインフォメーション及び個々の写真が必要になりますので、必ずご記入ください。
16.離婚をかんがえていますが、それでも家族として申請する必要があるのでしょうか?
はい、現在の時点で離婚が成立していない場合はご夫婦での申請が必要となりますが、当選後配偶者のアメリカ永住権申請をするか否かはご本のご希望となります。
17.現在婚約中ですが、家族として申し込む事ができるのでしょうか?
残念ながら、婚約中の場合は各自のお申し込みとなります。しかし、どちらかが当選した場合で面接事前に籍を入れて入れば、ご相手の永住権取得が可能となりますので、その旨を弊社までお知らせ下さい。
18.来年転勤が決まっています。申請申し込みの際の住所はどこにすればいいのでしょうか?
ご本人が住まれてなくても確実に郵便が届く所に指定していただければけっこうです。引っ越しのご予定のある方はご両親かあるいは友人の住所を指定される方が多いようです。*弊社では当選通知受け取りサービスのサービスがございますので、ご希望の方はお申し込みの際必ずご記入ください。
19.親あるいは友人のクレジットカードによる支払いはできるのでしょうか?
はい、クレジットカード保持者の承諾があればなんの問題もありません。
20.アメリカ永住権とアメリカ市民の違いは何ですか?アメリカ永住後アメリカ市民になる事はできるのですか?
アメリカ永住権、いわゆるグリーンカード保持者にはアメリカ市民とほぼ同じ権利が与えられますが、10年に一度、永住権更新手続きをして入れば、永続的に永住権が保持できます。永住権と市民の大きな違いといえば永住権保持者には1)選挙権がない 2)アメリカを長く離れる場合は再入許可書を取る必要がある、の2つです。5年間アメリカに滞在すればアメリカ市民になるための申請ができますが、アメリカ市民になれば日本の国籍を失う事になります。そのため、実際には日本でもアメリカでも両方の国で住めるように、アメリカ市民にならずに永住権を保持する方が多いようです。
21.アメリカ永住権取得の際どんなメリットがあるのですか?
アメリカで住んでみたいみたいと思われている方にとって、アメリカ永住権があるというのは夢のような事です。一番の大きなメリットはアメリカ生活においての選択の自由と権利を主張できる事にあると思います。 基本的にアメリカに住むための手段は1)学生になる 2)雇用先を見つけて働く 3)アメリカ人と結婚する、などが典型的ですが上の3つにはどちらにしてもなんらかの形で制約が出てきます。留学の場合だと、アメリカ人よりも約3倍〜5倍の授業料を支払わなければなりませんし、卒業すれば2ヶ月以内に帰国を強制されます。運良く雇用先を見つけて働くには雇用先にスポンサーになってもらわなければならず、足元を見られるケースも非常に多く、条件にあった雇用先を見つけるのは大変な作業です。労働ビザを取る場合、約2,500ドル〜が弁護士代にかかりますし、会社が負担してくれない場合は個人負担になります。 期限は3年間で、3年後また弁護士を雇っての更新となります。もしその間に会社が倒産したり、レイオフ(リストラ)になれば、即刻の帰国が求められ、失業保険などのような特典はつきません。結婚の場合は最近偽造結婚を防ぐ為に結婚しても、テンポラリーの永住権が下りますが、約5年後再度審査という事になり、その間健康な結婚生活を続ける必要があり、暴力などの離婚以外では永住権が無くなってしまう場合があります。ところがこの永住権抽選でグリーンカード取得すれば上のような不安がなくなり、アメリカ人と同じ権利を求める事ができます。スポンサーを探さずに自分の好きな職種につけますし、失業保険や年金も受ける事ができます。学費もアメリカ人と同じ授業料で済みますし、期限無しでアメリカで滞在でき、日本にも自由に帰国できるのです。
22.当選した場合どんな書類が必要になりますか?
当選された場合、は下記の書類が必要になります。
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銀行残高証明書
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健康診断書(指定された病院からの診断書のみ受付)
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警察証明書 (半年以上外国で住まわれていた場合はその国の警察証明書も必要になりまり、国によっては取り寄せるのり3ヶ月以上かかる場合があります)
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高校卒業証明書
詳しくは当選後当社のアメリカ移民専門コンサルタントによりご説明があります。
23.いくらぐらいの銀行残高証明書が必要になりますか?
独身の方で約200万円から300万円、ご家族の方で約300万から500万円位(家族の人数による)が求められます。残高証明書が求められるのはアメリカに移住した後にアメリカ政府からの生活援助を求められるのを避ける為に一年間生活できるくらいの残高が求められますが上の金額が妥当と思われます。詳しくは当選した後に個人に合わせてアドバイスを受けていただけますので、ご安心下さい。
24.永住権取得後自由に日本に帰る事ができるのですか?
はい、できます。もし一年以上日本あるいは海外で生活する場合には再入国許可書(Re-Entry
Permit)を取れば問題ありません。再入国許可書の有効期間は2年間なので、通常一年以上2年未満に再入国をする必要があります。入国に際、日本での滞在が一時的であるということやアメリカに永住している証拠、例えば運転免許書、銀行口座、家などのアメリカでの生活基盤の証明を提示する事が求められる事もあります。*半年程度であれば、通常パスポートとグリーンカード提示のみでの入国となります。
25.アメリカの年金制度について教えてください。
アメリカにはソーシャルセキュリティーという年金制度があり、最低加入期間は10年間になり、平均収入に応じた金額を65歳から受け取る事ができます。アメリカに滞在しながら、日本の国民年金や厚生年金をかけ続ける事も可能で退職後アメリカと日本からの年金を受け取る事も可能となります。
26.
年齢制限はあるのですか?
アメリカ永住権抽選に年齢制限はありません。
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